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2008年7月

2008年7月24日 (木)

犬の「多頭飼育」届出制の義務化等、全国で条例化の動き加速

すでに、新聞報道等でご存知の通り、犬(猫)の「多頭飼育」で近隣地域で迷惑をかけるトラブルが、全国で少なくとも、2055件(朝日新聞社の自治体アンケート)起きており、飼育数の届出制などの対策自治体が34に上り、環境省も初の全国調査に乗り出しました。当地での「AAs問題」が今や全国規模で問題になってきているということです。

都道府県レベルではすでに国の指示により、動物愛護管理法に基づく「動物愛護管理推進計画」の策定が進められ、私たち期成同盟も、去る4月9日に滋賀県の「推進計画素案」に対して、今津町全区長の署名入りの「嘆願書」を提出したところですが、この滋賀県の「推進計画素案」に寄せられた「意見書」は2000通を超えており、AAs問題をはじめとする「犬の多頭飼育問題」の関心の高さとともに、この問題がいかに深刻であるかを示しています。

全国で起こっているトラブルで、自治体に寄せられている住民からの苦情は「犬の鳴き声、悪臭、などさまざまで、ゴミ屋敷のような不潔な場所での飼育例も多くあった」とのことですが、犬の多頭飼育問題で重要なことは、「法」整備が十分でなく、業者以外の個人や「動物愛護」と称する団体による多頭飼育に対して、これまで法に基づく有効な規制がなされてこなかったということです。現在、15の自治体が独自の「条例」を制定、あるいは改定して、飼育数の届出制や繁殖制限などを導入しているとのことですが、AAs問題での私たちの経験からも、届出の義務は、業者、個人を問わず、営利、非営利に関係なく、少なくとも「10頭以上」の飼育あるいは飼養者にたいして届出を義務付けることが重要です。さらに、届出だけでなく、獣医師を伴い、施設や飼育場所に、係官が直接立ち入り、固体識別するとともに、病犬の有無を確認すること、そして、病気の犬に対して、どのような治療を施し、どのような薬剤が使用されているのかの確認が絶対に必要です。また同時に、飼育数に見合う飼育員が確実に配置されているかどうかを確認することがとりわけ重要です。

現在、期成同盟による監視行動とともに、前回の投稿で明らかにしていますように、高島市による週一回の監視行動と、県動愛センターによる月一回の立ち入り検査が実施されています。また、水質調査や鳴き声等の測定も実施されていますが、周辺住民の「被害」に対して、また、さまざまな「違反行為」に対して有効な規制をするためには、国の法整備とともに、滋賀県の罰則を含む条例化がどうしても必要です。滋賀県も私たちの「嘆願書」や多くの県民からの「意見書」を受け、条例化に向けて動きはじめたとのことです。

私たち期成同盟と地元住民は、こうした動きに励まされながら、あくまでも「アーク・エンジェルズは受け入れていない」「生活環境を侵害する犬の多頭飼育は認めない」「水源の汚染は許さない」との立場を堅持し、今後とも、粘り強く、淡々と「アーク・エンジェルズ進出反対」の行動を続けてまいりたいと考えています。

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